2015年11月1日日曜日

契約金、着工金、中間金は払わなくてもいい



こんばんは!
【契約金、着工金、中間金は払わなくてもいい】
 
夜はお金に関する投稿です。
 
ほとんどのハウスメーカーや工務店では、
工事費について、

着手金が30%、中間金で30%、
引渡しのときに残金を支払う、
3分割の支払を要求されます。
 
このときに現金で支払えなければ、
つなぎ融資を受ける必要があります。
 
 
つなぎ融資は金額によりますけれども、
数十万円の費用が掛かります。
 
でもつなぎ融資に掛かる手数料や
利息は差し引いて振り込みまれるので
その分の現金は準備する必要があります。
 
 
こんな風に支払うことが一般的
なんですけれども、
本来は引渡しのときに一括で
かまわないんです。
 
建設業法第21条には
こんな風にかかれています。
 
(契約の保証)
第21条
建設工事の請負契約において、
請負代金の全部または一部の前金払を
する定がなされたときは、注文者は
建設業者にたいして、前金払をする前に、
保証人を立てることを請求することができる。
 
但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に
規定する保証事業会社の保証に係る工事又は
政令で定める警備な工事については
この限りではない。
 
【令】第6条の2
2 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の
一に規定する保証人を立てねばならない。
一 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、
違約金その他の損害金の支払の保証人
 
二 建設業者に代つて自らその工事を
完成することを保証する他の建設業者
 
3 建設業者が第1項の規定により
保証人を立てることを請求された場合において
これを建てないときは、注文者は、契約の定に
かかわらず、前金払いをしないことができる。
 
 
ちょっと長かったですが、
契約金や着工金を要求する場合は、
それ相応の保証人を立てる必要があり、
 
それを立てない場合は前払いでお金を
支払う必要はないということです。
 
もし着工金を支払う必要がなければ、
土地代以外につなぎ融資を受ける必要な
なくなるので、つなぎ融資の手数料や
利息を節約することが出来るんです。
 
でも、
これって工事をお願いする
ハウスメーカーや工務店と相談を
して決めてくださいね。
 
あなたが一生を
お付き合いすることになる
ハウスメーカーの方との
付き合い方にも関わってきます。
  
無理にお願いするのではなく、
相談する形でお話しすることで、
もしかしたら値引きに応じてくれる
かもしれませんからね。
 
 
あなたの夢の家づくりを
全力で応援します。
http://www.lhouse.co.jp/

0 件のコメント:

コメントを投稿