2015年11月14日土曜日

よくある相談 ご紹介2



おはようございます!
【よくある相談 ご紹介2】
 
今日も、前回に引き続き
 
家づくりに関する様々な悩みや
よくある相談をご紹介します。
 
あなたの家作りの参考にしてみてください。
  
■相談2)
完成した家の一部が打ち合わせを
したときに話した内容と違う仕上がりに。
建築会社に直してもらえますか?

■ Anser)
家が契約を成立させたものと違うものと
立証できれば、直してもらう事ができます。
 
こちらは契約書で契約をしていて、
それと違うと立証ができれば、直してもらう
費用は請求が出来ます。


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ご興味のある人は相談内容の詳細と
詳しい解説です。
 
【相談内容詳細】
2006年の12月に注文住宅を建てました。

家族の希望を住宅会社に伝えて、
手書きの図面にしてもらい、その後間取りの変更は
ありましたが、この図面を基本にして、
金額設定をして契約をしました。

そのとき、延べ床面積と設備面はこの内容を
基本にして契約内容に盛り込まれていることに
念を押し、金額面も含めて何度も確認しました。
 
私たちは雨戸をシャッター雨戸にしてもらいたいと
望んでいて、そのように仕上がっているものと
思っていました。
 
でも実際には、引き戸タイプの雨戸が設置されていて、
希望したものとは全く異なっていました。
図面にも番号しか記載がされていなかったので
違ったものが取り付けられることに気がつきませんでした。

私としては、打ち合わせ内容と違う形で仕上がって
きたので、全面的に直してもらいたいのですが、
住宅会社からは変更は出来ないといわれました。

どうにか変更してもらう方法はありますか? 


【解説】
住宅会社とあなたの間で、シャッター雨戸をつけるという
契約がなされていたことが立証できれば、
シャッター雨戸の付け替えを請求できます。

ただし、家の構造上付け替えに当たって、大幅に
家を作りなおす必要が生じた場合など、費用が
高値になりすぎる場合は、損害賠償にみになります。

今回の場合、シャッター雨戸はをつけるという
消え役が成立していたかどうかが、カギになります。

もし、最終的に成立した契約書に書き込まれている番号が、
シャッター雨戸を示すものでなかった場合、
立証は困難になると考えれます。
 
  
ここでもやはり
契約書に記載があり、契約が成立したのかが
カギですね。


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※)写真は記事の内容とは関係ありません。 
 
あなたの夢の家づくりを
全力で応援します。
 

 

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