2015年11月17日火曜日

よくある相談 ご紹介5



おはようございます!
【よくある相談 ご紹介5】
 
 
今日も、前回に引き続き
家づくりに関する様々な悩みや
よくある相談をご紹介します。
 
 
あなたの家作りの参考にしてみてください。
出典)日本建築出版社 建ててはいけない家  
 
※)あえて私が加筆を加えず、
  内容をそのままにしています。  
 
 
■相談5)
1700万円で納まると聞いていたのに・・・。
追加工事分として請求された金額は、
支払わなければないのでしょうか?
 
■ Anser)
追加工事に関する書面に
署名捺印してしまっている以上、
支払いをしなくてはいけません。
しかし相手が説明不足と非を認めた場合は、
支払いわなくてもいい場合も・・・
  
  
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ご興味のある人は相談内容の詳細と
詳しい解説です。
 
【相談内容詳細】
注文住宅を建てて、現在、ほぼ完成した状態です。
 
契約書には、請負代金として、1,700万円と
記載されています。しかし、工事途中の打ち合わせのとき、
「注文別途工事打ち合わせ表」という書類を渡されました。
 
それには、専門用語が多く、記載されている内容も
金額もよくわからなかったのですが、署名と捺印をしました。
 
 
その後、最終的は支払いはいくらになるのか、
担当の店長に聞いたら「1,700万円で納まります」
と言われました。
 
ところが、完成間近になったので、確認のため最終の
金額を尋ねたら「1,700万円+70万円とそのほか、
申請費などの合計金額になります」という答えが
返ってきました。
 
 
これには、驚いて詳しい説明を求めましたが、
返答の内容が曖昧で、
 
「とにかく書面で取り交わした通りで、
署名捺印もいただいていますから。
そのコピーもお渡ししています」
と繰り返されるばかりです。
 
こんな状況ですが、契約書の
金額を超えた分も
支払わなければならないでしょうか?
 
 
【解説】
請負契約書を交わした後で、
追加工事を依頼したのであれば、
追加分を支払わなければなりません。
 
ただ、相手が1700万円で納まると
言ったことを認めた場合は、
支払わなくてもいい場合もあります。
 
  
しかし「注文別途工事打ち合わせ表」などに
署名捺印をしている場合、
内容が分からなかったにせよ、
内容を把握した上で認めたと
判断されても仕方ありません。
 
 
この件についても、もし十分な説明なしに、
署名させたと相手が認めた場合は、
代金の支払いは免れると思います。
 
こういった場合、言った言わないの
水掛け論になるケースがほとんどで、
書面で残っているものが
一番有効になってしまいます。
 
 
契約に関することは慎重に確認し、
さらに相手に書面で返事をもらって証拠として
保存しておくことも一つの対策です。
 
  
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ということで、
署名捺印をする場合は、
本当に慎重に確認することを
徹底してください。
 
わからないことはそのままにしない。
確認して、心配ならその場で記録をして、
相手に署名をしてもらう。

石橋をしっかり叩きながら
渡っていきましょう。
  
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※)写真は記事の内容とは関係ありません。 
 
あなたの夢の家づくりを
全力で応援します。
 

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